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建築条件付土地の売買とは、土地を売る業者に、その土地を敷地として住居の建築も依頼するということを条件に買手が業者(売主)と売買契約を結ぶことです。
建築条件付土地とは?
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土地を売るに当たって、一定期間内に特定の建設会社と建築請負契約を結ぶことを条件にしている土地です。本来、土地の売買に建築条件を付けることは独禁法違反になるのですが、次の場合のみ許されています。
1) 土地売買契約後3か月以内に建築請負契約が成立することを停止条件とすること
2) 請負会社は土地の売主、その子会社、代理人に限ること
3) 建築条件が成立しない場合は預かり金などを返還し、契約を白紙撤回すること。
簡単に言うと、A社が家を建てるという条件を付けて販売される土地のことです。
建築条件付土地の建物は、決められた建売住宅とは異なり、建物の間取り・仕様などを土地の購入者が自由に決定する「注文住宅」により建築することになります。
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買主のメリット
・住宅金融公庫に土地代建築費をセットでローン申請できる
・設計施工性にある程度の注文が出せ、建売より自由設計性がある、など
売主のメリット
・売れなくても、建築費リスクがない。
・建築注文を受けてから土地の売買契約も可能。
・土地と建築費の両方からマージンが取れる。
・土地を斡旋するので施工契約が取りやすい。
建築条件付土地を購入するときは
土地売買契約書に次の条項が約定されていることを確認しましょう。
A) 一定の期間内に建物の建築工事請負契約を締結することを条件とすること
B) Aの請負契約を締結しなかったときは、又は建築をしないことが確定したときは本売買契約は解除になること
C) Bにより本売買契約が解除になったときは、売主はすでに受領している手付金等の金員全額を買主に返還すること及び売主は本契約の解除を理由として買主に損害賠償又は違約金の請求はできないこと
建築条件付土地分譲の流れ
1) 建築条件付土地売買契約
一定期間内に請負契約を締結することを条件として契約します。
2) 建築契約打ち合わせ(プラン・間取り・オプション・設計・見積り等)
建物は、売主側で参考プランを作成していることも多いようですが、建物は白紙の状態から、あくまでも買主の希望で建てる注文住宅となります。
「間取り」「仕様」「設備」などが決まり、見積金額を十分に確認してから契約しましょう。建築請負契約を結んだ後に変更を行なうと余分なお金がかかりますので、十分に注意しましょう。
3) 建築工事請負契約
4) 建築確認
5) 着工
6) 完成・引渡し
土地売買契約と建築工事請負契約を同時に結ぶことは避けましょう。
土地売買契約と建築工事請負契約を同時に結んでしまうと、上記3.の約定が意味をなさなくなってしまいます。「希望する建物ができない」、「予算がオーバーしてしまう」など何らかの理由で計画を断念し契約を解除したいとき、「支払ったお金が戻ってこない」ということになりかねません。
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