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住まいの法律・制度

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税金

住まいには様々な税金がかかってきます。大きく分けると、新築・購入した段階でかかる税金、家を持っていることでかかる税金、売却時にかかる税金です。手続きをすれば、軽減措置や控除される制度もあります。

 マイホーム取得時にかかる税金

工事請負契約、売買契約、ローン契約時といった契約時に「印紙税」が必要です。
完成して所有権保存登記や所有権移転登記、抵当権設定登記などの登記を行った時にかかるのが「登録免許税」。
土地を購入したり、住宅を新築・購入・増改築をした場合に、「不動産取得税」と「消費税(土地は非課税)」がかかります。
このうち、登録免許税と不動産取得税は、登記簿床面積や取得時期など一定の条件を満たす住宅には軽減措置があります。

 住宅を持つと毎年必要な税金

所有している住宅と土地には、毎年「固定資産税」と「都市計画税」がかかります。
固定資産税は、1月1日の時点で不動産を所有している人に課せられるので、年の途中に新築した住宅にはかかりません(土地の売買は所有期間によって適正な割合で負担)。住宅、土地とも減額や軽減措置があります。
「都市計画税」は、1月1日の時点で市街化区域内に不動産を所有している人に課せられます。土地については軽減措置があります。

 売った場合は、利益に対して課税

住宅を売った場合、売却益に対して「譲渡所得税」がかかります。しかし、特別控除、買い換えの特例など課税の特例が認められています。逆に、住宅を売却して損失が出た場合は、その年に加え、翌3年間の繰り越し控除が一定条件のもので認められています。

 住宅ローン利用者には控除も

一定の条件に合えば、所得税の還付が受けられる「住宅ローン控除」(住宅借入金等特別控除)はぜひ利用したい制度。1年あたりの最大控除額は、平成17年から平成20年にかけて段階的に縮小され、平成20年入居の場合の最大控除額は合計で160万円となります。
適用される条件は、控除を受ける年の所得が3000万円以下であること、借入金の返済期間が10年以上あり、年利1%以上であること、住宅を取得してから6カ月以内かつ控除を受ける年の12月31日までに居住すること、新築では床面積が50平方メートル以上あることなどです。
なお、住み始めた年またはその前年、前々年に居住用財産の3000万円の特別控除や、買い換え特例を受けている場合は、この控除は適用されません。

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