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住まいを建てるには、必ず守らなくてはならない法律があります。それが「建築基準法」。法のチェックは、工事着手前、中間、完了時の3段階で実施。建築主が申請します。
住宅の購入や建設は、きちんと契約
土地や住宅を購入する場合、きちんとした不動産売買契約を取り交わすべき。契約前に、業者は買主へ物件や取引条件についての重要事項を記した書面(重要事項説明書)を渡し、説明しなければなりません。それを必ずもらって、隅々までよく読んで理解したうえで契約します。もし、将来何らかのトラブルが起こった場合、契約書に基づいて解決されるので、よく納得してから自分で署名、捺印を。 契約書が完成したら、手付金(完成物件なら10%、未完成物件なら5%程度が目安)を支払えば、契約は完了。売買契約書に手付金の金額が明記されたかも確認します。
安全性や環境確保のための基準
地震や火災に対する安全性や、市街地環境を保つために必要な基準を定めたのが「建築基準法」です。家づくりの際には必ず守るべき法律で、それに適合している家かどうかチェックを受ける申請は建築主が行うとされていますが、通常は設計事務所などが代行して行います。県または市の建築主事などが行っており、各市町村の窓口や県建設事務所建築住宅課などで詳しく尋ねることができます。
建築基準法に適合するかチェック
まずは、工事に入る前に、建築物の計画が建築基準法やその他の法令の基準に合っているかを確認し、確認済証が発行されます。 一部の建物は、建築工程の途中で、法令の基準に合っているかどうかを検査。対象となる新築物は、各自治体により異なりますが、愛知県では延べ50平方メートルを超す一戸建ての木造住宅(都市計画区域外の住宅、型式適合認定を受けた住宅などは除く)、3階建以上の木造建築物などです(市により異なる場合もあり)。 最後に、工事が完了した時に、法定の基準に適合した建物かを検査します。
登記の申請
建物引き渡しの段階で建物表示登記、ローン契約段階で、所有権移転登記、抵当権登記などの申請を行います。一般的に、司法書士が書類作成から法務局への提出までを代行してくれますが、その場合、登録免許税と司法書士への報酬が必要です。手続き後、登記ずみの権利証を必ず受け取り、大切に保管しましょう。
※現在、登記の権利証のオンライン化が進められており 管轄の法務局によっては「登記識別情報の通知」「登記完了証」の交付へと切り替えられている場合があります。 (参考:http://www.city.toyota.aichi.jp/jouhou/051115-011-system.htm)
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